確定申告2022

雪が降って外出もできないしということで、少しずつ進めていた確定申告を一気に完了。おかげさまで売上は少し増えたが、控除をまめに積み上げたおかげか還付金が昨年より増えた。ありがたい。

相変わらず生活も厳しいので、今年はめんどくさがらずに節税になりそうなことをいろいろやってみた。

固定資産のルールは分かりづらくていろいろ迷った。

PC一式のようにセットで機能するものはセット全体で一つの固定資産としろという話だが、Mac本体、キーボード、モニターなど、それぞれを別の店で買って別々に領収書がある場合にはどうすればいいの? とか、そういう現実に即した説明がなかなかない。

一応、購入店や購入日がばらばらであっても、使うときにセットで使うなら一体のものとして固定資産に登録すべきらしい(資産としての使い方が同じなのに、買い方によって税額が変わるのはおかしいという理屈)。

…なのだが、パーツを買い集めて組み立てる自作PCや、カメラボディと交換レンズのように、一体なのかバラなのかを線引きするのが簡単でないケースもある。過去に裁判にもなっているようだ。

下記サイトの税理士さんは、「買った単位ごとに経費にしてよい、ただし『一体の資産とすべき』という税務署の理屈に対するリスクヘッジとして、カメラボディとレンズ1本など、最小構成の組合せを一つ、固定資産としておくのがよいのではないか」という説。

カメラ・レンズの経理。勘定科目・30万円未満の判断・中古。 | EX-IT 効率化で独立を楽しく

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freee会計でこういう複数の買い物品からなるセットを固定資産として登録する場合には、個々の買い物を別々に取引登録せず、セット全体を1件として合計金額で取引登録する。購入日や購入店がばらけている場合は、代表的な物品の購入日・購入店を取引登録に入力し、複数の領収書を全部その取引に添付するしかないようだ。

固定資産になるか消耗品費になるかは、セットの合計金額が10万円を超えるかどうかで判断する。これも、分かりきったことだとされているのか、なかなか説明が見当たらなかった。マウスやモニターなど、単体では10万円以下のものが含まれていても、PC一式としての合計額が10万円以上なら「一式で固定資産」として固定資産台帳に登録する。

具体的な固定資産の登録方法例(車両運搬具 編)

税金の世界って、うるさいことを言うわりに、細部や実際のケーススタディになると税理士やFPによって説が違っていたりして、最終的には「税務署・国税庁の匙加減で決まる(からよく分からん)」的な結論がとても多い。法律も同じ。運用する人間から切り離された「一意に決まるもの」では全くない。自然科学の世界とはかなり趣を異にしている。