この季節になると母は家の外にあるプロパンのボンベに日よけをかける。車用の銀色のサンシェードの古くなったやつを使っている。そんなのかぶせても意味ねぇだろうと思っていたが、プロパンガス設備の設置基準で、ガスボンベは「40℃以下に保つ」「直射日光を避ける」という規定があることを知った。よって、日よけをかけるのは法規的には正しい。
第十八条 法第十六条の二第一項の経済産業省令で定める供給設備(バルク供給に係るものを除く。以下この条において同じ。)の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 貯蔵設備(貯槽であるものを除き、貯蔵能力が千キログラム未満のものに限る。)は、次に定める基準に適合すること。
ハ 充てん容器等は、常に温度四十度以下に保つこと。
第四十四条 法第三十五条の五の経済産業省令で定める消費設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
二 第十六条第十三号ただし書の規定により質量により液化石油ガスを販売する場合における消費設備は、次のイ又はロに定める基準に適合すること。
イ ロに掲げる消費設備以外の消費設備は、次に定める基準に適合すること。
(4) 充てん容器等は、第十八条第一号の基準に適合すること。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 | e-Gov法令検索
8.充てん容器等を常に温度40度以下に保つ措置
規則関係条項 第16条第8号、第18条第1号ハ、第19条第1号タ、第44条第2号イ(4)・ロ(1)
充てん容器等を常に温度40度以下に保つ措置は、次の基準によるものとする。
(1) 日光の照射によって当該容器が40度を超えて加熱されるおそれのある場合は、常に温度40度以下に保つ措置を講じた場所に充てん容器等を置くこと。
(2) 日光以外の熱源によって当該容器が40度を超えて加熱されるおそれのある場合は、不燃性の隔壁を当該熱源と充てん容器等との間に設けること。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の機能性基準の運用について
「ガスボンベは40℃以下に」というのは、プロパンガスに限らず、高圧ガスのボンベは全部そういう規定らしい。
昔からそういう規定なのだと思うが、気候が変わって気温35℃超えが普通になってくると、40℃までのマージンの狭さが気になってくる。法令やボンベの仕様の見直しが必要なのかも。(※ 40℃でプロパンが爆発するとか自然発火するとか、そういう話ではない。プロパンの自然発火温度は約450℃。)
家庭のガスに関しては、都市ガスに替えればそういう心配は一応なくなる。